一般社団法人 千葉県製薬協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人千葉県製薬協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保するために医薬品製造販売業者及び医薬品製造業者等の倫理及び学術並びに技術水準を高めるとともに県民の公衆衛生の向上及び厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)県民に対し講演会等を介しての薬事衛生思想の普及啓発に関する事業
(2)医療機関及び県民に対し製造事業所見学を介しての医薬品等の情報の提供に
関する事業
(3)医薬品等についての消費者保護に関する事業
(4)福祉施設等への支援協力に関する事業
(5)災害時医療救護活動支援に関する事業
(6)優良医薬品等の生産普及及び流通の適正化に関する事業
(7)医学及び薬学の進歩の助成に関する事業
(8)薬事衛生に関する法令・基準等の周知徹底及び行政施策に対する協力事業
(9)会員の資質向上及び技術の改善向上に関する事業
(10)その他前各号の事業を達成するために必要な事業
2 前項第1号、2号、3号、4号、6号、7号、8号、9号及び第10号の事業は千葉県において行なう。又、前項第5号の事業は本邦及び海外において行なう。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した千葉県下の医薬品製造販売業者及び医薬品製造業者並びに千葉県下に医薬品関係の研究所を有するもの
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した千葉県下の医薬品及び医薬部外品等に関連する業者
(3)会 友 この法人の役員及び会員として貢献され、所属する会社を離れた者で引続き諸行事に参加を希望する者のうち、理事会で承認されたもの
2 前項の会員のうち正会員及び準会員(以下「正準会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金および会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の入会金及び会費その他の拠出金は、返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行せず、かつ催告に応じないとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正準会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散及び残余財産の帰属の決定
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正準会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正準会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席正準会員の中から選任する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正準会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正準会員の議決権の過半数を有する正準会員が出席し、出席した当該正準会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正準会員の半数以上であって、総正準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 正準会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において総会に出席しない正準会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正準会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正準会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第18条 理事又は正準会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正準会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第14条第1項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上12名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ)とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し業務を遂行する。
4 専務理事は、会長を補佐し業務を遂行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員は、原則無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては有給とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条第5項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61条第4項ただし書に該当する場合を除き、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第41条 この法人の公告は、電子公告(ホームページ)により行う。
第10章 事務局その他
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は高丸健、専務理事は本間惇夫とする。